任意後見契約支援サービス

「将来、認知症になったり介護状態になったときが不安。」「法定後見制度で、知らない人に財産を管理されたくない。」
そんなあなたには、任意後見契約が最適です。
当事務所は任意後見契約支援サービスを行っています。

任意後見契約支援サービスが必要なのはこんな方

・お一人様で将来を託せる人がいない
・将来を託せる人はいるけど、どんなことをしていいのかわからない方
・法定後見制度の利用を避けたい方

任意後見契約支援サービスの流れ

事前のヒアリング - 終活必要度チェック - 任意後見契約文案作成・校正 - 公正証書として完成

任意後見契約支援サービスが必要なのはこんな方

法定後見制度を利用して、大変な思いをされたかたの事例をご紹介します。

知人のMさんは認知症がひどくなり、施設入所が必要な状況となりました。しかし、本人の預金口座は普通預金の残高が少なくなり、定期預金を解約しなければ費用を捻出できない状況です。銀行にも一人では行くことができないため、本人に代わり近くに住む娘のIさんが定期預金を解約しようと銀行に出向いたものの、「本人が認知症なのであれば、たとえ親族であっても定期預金の解約には応じられない。法定後見利用の手続きをして成年後見人を付けてください。」と言われたとのこと。 そこで、Iさんはやむを得ず、銀行に言われた通りに家庭裁判所で法定後見利用の為の手続きを行い、なんとか成年後見人選任の申立てを行いました。この法定後見申立手続きにIさんは大苦戦。細かい書類と収集すべき資料の多さに愕然とします。それでも1カ月以上かけて申立書類を完成させ家庭裁判所に書類を提出しました。

その後、家庭裁判所は申立書類に基づき審理、鑑定もなされるとのことで、後見人が決まるまでに申立ての準備から数えて3カ月以上もかかってしまいました。さらに本人Mさんと親族Iさんを困惑させたのが、成年後見人にはIさんではなく、弁護士を成年後見人に選任するとの内容だったのです。申立の際は、娘であるIさんが成年後見人候補者としていたので、本人Mさんも親族Iさんもこの審判結果には驚きましたが仕方がありません。成年後見人となった弁護士がMさんの定期預金を解約し、Mさんの通帳類は全てその弁護士が持っていき管理をはじめました。そして目的の施設入所の際、入所に必要な架関係書類は弁護士が調印、施設入所がようやく完了しました。

ただ、銀行から言われたことがきっかけであったとはいえ、定期預金を解約して施設入所をするために利用した法定後見制度が、ここまで手続きが煩雑で、時間がかかることをMさんもIさんは全く想定していませんでした。さらに、見ず知らずの弁護士が成年後見人として財産管理を行うことになり、しかもこれからMさんが亡くなるまで基本的にこの成年後見人となった弁護士に、毎月2~3万円の報酬を払い続けねばならない状況に釈然としない思いで今も過ごされています。

Iさんが確実に後見人になるためには、MさんとIさんが事前に任意後見・委任契約を締結しておけば、このようなことにならずに済んだのです。実は、法定後見制度は然るべき将来に備えて必要な準備を怠っていた方が使う、いわば最終手段なのです。このような最終手段である法定後見制度を利用することなく、将来必要な時に、自分の信頼できる人に後見人や代理人を頼めるよう、「任意後見契約」を準備しておきましょう。